受取人が死亡していたときの死亡保険金の行方は?

死亡保険金では、契約上で受取人を指定することができます。しかし万が一、死亡保険金の受取人が死亡していた場合は、保険金の受け取りは誰が行うのでしょうか。
実際に確認してみましょう。

 

1. 死亡保険金の受取人が死亡していた場合

保険金の受取人が死亡した場合は、保険会社にその旨を連絡して、契約上の受取人を変更する必要があります。しかし、実際には本人が被保険者でもない限りなかなかそこまで考えが行き届かず、うっかり保険会社に連絡していないままであったことは意外にあるケースです。死亡保険金の受取人が変更されないまま、被保険者が死亡し、死亡保険金がいざ下りるとき、保険金は誰のものになるのでしょうか。
この場合、被保険者の相続人ではなく、受取人の法定相続人が保険金を受け取ることができます。被保険者の法定相続人が受け取ることができるわけではないことに注意が必要です。

2. 受取人の割合に注意

保険金の受け取りの場合、法定相続分とは割合が異なります。保険金の受け取りは受取人の人数で均等に分けることになります。例えば600万円の保険金を妻、子供2人で分けるとすると、法定相続分でしたら妻300万円、子供が150万円ずつの相続になりますが、死亡保険金の受け取りの場合は均等に分けられるため、妻200万円、子供200万円ずつの相続になります。

3. 死亡保険金に課税はされる?

被保険者、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより保険料は異なります。
保険料の負担者と保険金受取人が同じで、被保険者が違う場合…所得税
被保険者と保険料の負担者が同じ、保険金受け取り人が異なる場合…相続税
被保険者、保険料の負担者、保険金受取人が全て違う場合…贈与税
今回のケースで、受け取り人が被保険者の法定相続人出ない場合は、遺贈で保険金を取得したと見なされ、相続税額に、その相続税額の2割に相当する金額が加算されることになります。

4. まとめ

死亡保険金は、保険金の受取人が死亡したときに、ほかの多くの手続きをすることに精一杯で、被保険者の契約変更をすることまでなかなか考えが至らないものです。しかしいざ被保険者が死亡したときに、受取人が死亡していたという事態が発生すると、手続きも煩雑になってしまい、いらぬ争いを招いてしまう原因にもなります。受取人が死亡したときは、早めに保険会社に申し出て、新しい受取人に名前を変更しておくことを覚えておきましょう。

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