相続財産に所得税は課せられない!その例外とは?

相続で得た財産に対しては、相続税が課せられます。相続人の中には、「相続した財産にも、所得税が発生するのではないか」と思われる方もいるかもしれません。所得税は、個人が1年間に得たすべての所得を合算して課税される税金です。そのため、相続財産も所得に入れてしまいがちですが、基本的には、相続で得た財産に関しては所得税が発生することはありません。

1. 確定申告の際に、所得税の申告は必要なし

所得税は、年度末に税務署で行う確定申告の際、申告を行い納付する義務があります。
では相続で得た財産について、確定申告で手続きが必要なのでしょうか。結論から言ってしまうと、相続で得た財産には相続税として別の手続きを経て相続税として税金を払うことになりますので、所得税は発生せず、申告の必要はありません。

2. 準確定申告~被相続人の確定申告はしよう!

ただ、亡くなられた被相続人がその年に得ていた所得については、財産の相続人が確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
準確定申告は、相続人が申告、納税義務を負担することになります。

3. 準確定申告の納税義務はいつまで?

通常の確定申告の申告は2月~3月に申告期間が定められていますが、準確定申告は相続のあったことを知った日の翌日から4ヵ月を経過した日の前日までに申告、納付することになっています。
手続きとしては、相続人が2名以上いる場合は、原則として各相続人が一つの確定申告書に連署して被相続人の納税地の所轄税務署長に提出します。
準確定申告書の提出により課税が発生するときは、遺言または遺産分割協議により所得税の負担者が確定していればその人が、確定していない場合は相続人全員が法定相続分に従って納税します。

4. 利益を生み出す財産は要注意!

相続した財産が、被相続人の亡くなった後も利益を生み出すものである場合は、相続人の通常の確定申告と同じ時に合わせて所得税を申告する必要があります。また、相続した不動産を売却して利益を得た場合も所得税を申告する必要があります。この場合、相続税の申告期限から3年以内の売却であれば、通常の取得費や相続税の一部を売却収入から控除できる「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」として利用することが可能です。

5. まとめ

相続人には、相続財産に対する所得税の支払いは必要ありません。ただ、被相続人が生前に納付義務があった所得税については、その相続人に支払い義務が生じます。また、相続した財産が利益を生み出し続ける財産である場合は、自身の確定申告と合わせて所得税の申告をする必要があります。どのような財産を相続したのか見極めて納税をするようにしましょう。

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