離婚した配偶者との子供が相続権を主張した!どうなる?

ご自身の死後、離婚した配偶者との間に生まれた「子」が相続権を主張した場合、法律がどのように扱うかご存知でしょうか?

〇 元妻の子供が突然相続権を主張したら?
〇 遺言で、元夫の子供には1円も残さないと書いたら?

元配偶者との子と今の配偶者の子の間には、感情の温度差があるものです。

今回は離婚した配偶者の「子供」について、相続時の法的な立場や扱いについて解説を進めようと思います。

元配偶者の子供にも相続権がある

日本の法律では、「子供」に扱いの差を設けてはいません。

つまり、元配偶者との子供であれ、今の配偶者との子供であれ、「ご自身の子供」である点には変わりないと解釈しています。

当然、相続権についても差別的な扱いはしていません。

仮にご自身に1000万円の財産があり、元配偶者の子Aと今の配偶者の子Bがいる場合(他に相続権を持つ親族はいないとする)、AとBの相続分は1/2。

Aに500万円、Bに500万円

上記のように、均等に分けなくてはいけません。

元配偶者の子供にも遺留分がある

元配偶者の子供にも、当然遺留分は認められています。

今度は、ご自身が遺言で、「子Aには1円も残さず、Bに1000万円残す」と書いた場合を想定してみましょう。

この場合、法定相続分よりも遺言が優先するため、一応遺言通りにAは0円、Bは1000万円となりそうです。

ところが、その後Aがご自身の死を知った後に、「自分にも相続権があるはずだ!」と主張すると…たちまち「遺留分」の問題へと発展します。

遺留分は既に本コラムで繰り返し触れた制度です。

この場合は子Aの法定相続分(1/2)の更に1/2が適用され、「Aは250万円、Bは750万円」という扱いになります。

これも繰り返し触れてきた部分ですが、「遺留分を侵害することは、たとえ遺言でも不可能」です。

元配偶者の子供にも世襲相続がある

元配偶者の子供であっても、世襲相続は認められています。

世襲相続とは、「被相続人が死亡する前に相続人が死亡していた時、相続人の子が相続権を得る」というもの。

つまり、子Aが自分より先に死亡していた場合、自身の相続にAの子である孫Cが登場するかもしれません。

もちろん、この場合の孫Cの相続権はAに等しいです。法定相続に任せた場合、相続分はBとCで半分コとなります。

元配偶者の子どもから生まれた孫となると、「赤の他人同然だ」と感じる方もいるでしょう。また、こうしたケースではご自身の死後、現在の配偶者や子とトラブルになる可能性も「非常に高い」です。

同様のトラブルでお悩みの方は、無用な相続トラブルを避けるためにも、生きているうちに専門機関への相談をオススメします。

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