家族信託のデメリットとは?不便や不自由はあるもの?

一部でデメリットの存在しない制度として囁かれる家族信託ですが、これはハッキリと謝りであると断言できます。

どのような制度であれ使い方を誤れば害が生じ、不自由を成すものです。制度を正しく理解し目的を見誤らなければ、扱いやすい制度であるに過ぎません。

今回は家族信託のデメリットを挙げ、その内容を解説しようと思います。

家族信託のデメリットとは?

多くの方は家族信託を、広い意味での相続対策や財産保全の手段としてお考えかと思います。

となると、家族信託は遺言や成年後見制度と比べることになります。まずは、両者と比較した家族信託のデメリットを列挙してみましょう。

家族信託のデメリット
〇 既に意思能力が欠如していると導入できない
〇 委託財産の管理に限定される
〇 信頼できる委託者を選定しなくてはならない

既に意思能力が欠如していると導入できない

家族信託は契約の1種なので、委託者である本人に判断能力がなければ、有効に契約を結ぶことができません。

つまり、認知症を患っている本人の子などが「財産の管理を任せて欲しい」と依頼して家族信託契約を締結しても、それは意思能力が欠如したものとの契約であり無効と判断される可能性があるのです。

本人の判断能力に衰えが生じても締結できる「成年後見制度」と比べて、明らかなデメリットだと言えるでしょう。

更に言えば、家族信託による民事委託契約に求められる「意思能力」は、遺言に求められる「意思能力」より高い水準と解されています。

委託財産の管理に限定される

家族信託契約の場合は、委託契約の内容で決められた財産の管理しか行うことができません。つまり、成年後見人が行うことができる「身上監護」は、家族信託契約のカバー範囲外となります。

身上監護は判断能力の衰えた方にとって、とても大切な住居の確保や病院・介護保険の手続きなどを代行する大切な行為です。

判断能力の衰えた本人を包括的にサポートするためには、家族信託のみでは不足と言えるでしょう。

信頼できる委託者を選定しなくてはならない

家族信託は、ご自身やご家族が「誰に財産を任せるか」を自分自身で判断しなくてはいけない制度です。

成年後見人制度の場合は家庭裁判所が決定を行ってくれますが、家族信託では原則としては自己決定が基本。

判断能力に不安を感じている方や、信頼できる家族がいない方などの場合、決断に迷いを感じることもあるでしょう。

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