仲良し兄弟が一挙に破綻!相続トラブル3つの要因

兄弟間の相続争いは、、財産をめぐるトラブルの中でも特に頻度が高い事例です。

子供の頃は仲良しでも、大人になり経済的に自立すると事情が別。「お金に困っている」、「差を付けられるのが許せない」など、様々な要因で反目が生じます。

また、兄弟は親子間と比べて関係性が薄く、成人したら他人も同然という方も。こうした事情を考慮すると、相続トラブルが頻出してしまうのは当然です。

そこで今回は、兄弟で相続トラブルが起きてしまう主要3点をご紹介。争いを避け円満相続へと繋がるヒントを探り出そうと思います。

兄弟間の相続トラブル1:遺言

現代社会や民法は、原則的に兄弟間を平等に扱うよう求めています。

ところが、これはあくまで原則に過ぎず、「長男が全てを相続すべき」、「親不孝者には相続させたくない」といった考えから、偏った内容の遺言を記すケースも。

家庭により考え方は様々ですが、こうした遺言の内容により「自分が冷遇された」と感じる方も少なくありません。

特に遺言の内容を明らかにしないまま亡くなった場合、こうしたトラブルは頻出します。

兄弟間の相続トラブル2:介護

日本の少子高齢化社会において、介護負担は半端なものではありません。

特に自宅介護となると、食事に入浴、着替えや通院など…様々な負担を強いられます。また、高齢になればなるほど精神に疾患を抱えるケースも多く、介護人にとって非常に辛いお仕事です。

遺産相続においては、こうした介護がトラブルの火種となるケースも少なくありません。

〇 大変な思いをしたからそれだけ相続はもらうべき
〇 遺産と介護は関係ない。平等に分けるべき
〇 同居して経済的負担が小さいから、むしろ介護人が譲歩すべき

どれが正しいかは別にして、様々な考え方が兄弟間の論戦を呼びます。

兄弟間の相続トラブル3:不動産

相続財産の大部分が不動産である場合、特にトラブルは頻出します。

不動産はその性質上、平等な分割が非常に難しい財産です。立地条件や周辺環境の変化に伴い常に価値が変動する上に、見る人によっても価値が変化します。

売却して現金を分割する手法もありますが、自宅などの場合は現に住んでいる人が出て行かなければならず、不利益を被ります。

共有するにしても意思決定に支障が出るのは必定で、代変わりすると親族間も疎遠に。いずれにせよ、不動産がある限り平等は難しいと考えましょう。

兄弟で相続分に争いの余地がある場合、できるだけ円満に相続できるよう協議を進めたいところです。

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