遺留分対策はどうしたら?遺言通りに相続する方法

日本では、遺産相続において特に遺言が重視されます。

これは財産が元々本人のものである性質上、その帰属先は法律よりも本人の意思を重視すべきという考え方に基づいています。

遺留分は、この遺言に対して制限をかける、ある種厄介な制度です。家族側の権利を保護すると言えば聞こえは良いですが、そこには本人の意思に制約をかける意味合いも含まれています。

遺留分ができて以来、「全ての財産を1人に相続させる」などの判断は難しくなりました。

今回は、そんな厄介な遺留分対策をご紹介。ご自身の意思を遺言に反映する方法を、模索して行こうと思います。

1、遺言に付言をする

遺言書は、何も財産の帰属先しか書けないワケではありません。

遺言にご自身の意思を記した後に、付言として

「自身の介護してくれた家族に全ての財産を譲りたい」
「不仲が続いた家族には、遺留分を行使して欲しくない」

など記載すると良いでしょう。

もちろん、これらに法的な拘束力はありません。しかし、本人の意思に反して遺留分を行使するのは、道徳的に反するもの。

遺留分対策として、遺留分の行使を思いとどまらせる効果は期待できるでしょう。

2、遺留分を放棄してもらう

遺留分は家庭裁判所の審判により、事前の放棄が可能です。

放棄を家庭裁判所に認めてもらえれば、一応は遺留分対策として安心です。
(裁判所は遺留分放棄を取り消すことも可能なため、万全ではありません)

ただし、これは推定相続人の同意がなくては行えず、また無償での放棄は現実として非常に認められにくいことに留意しておきましょう。

遺留分放棄においては、放棄するに値する相応の経済的恩恵を与えていなければならず、この点をクリアしてこそ認められます。

3、一時払い生命保険を利用する

生命保険は受取人固有の財産です。

また、一時払い生命保険なら高齢者や既往歴のある方でも加入しやすいため、遺留分対策として用いる方は多く、比較的利用しやすい手段です。

ただし、ご自身の全財産を比べてあまりに過大な生命保険への加入は、「特別受益」の問題が生じます。

特別受益が認められれば、やはり遺言の内容通りに執行されるとはいきません。

なお、特別受益に関する問題は、別途コラムをご参照下さい。

4、専門家や専門機関へ相談する

遺留分対策は相続人の権利であるため対策が難しく、どの手法が好ましいかはケースバイケースな部分もあります。

そのため、素人判断で安易に決断するよりも、相続の専門家や専門機関へ相談してしまうのも1つの手です。

また、ご自身の家族関係や財産を遺したい対象によっては、生前贈与や養子縁組等の対策も出てきます。思い悩み続けるよりも、一度ご相談してみては如何でしょうか。

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