相続税における土地・建物の財産の評価方法とは?

相続を考える時、常に民法上の問題(遺産分割協議など)と、税法上の問題(相続税や贈与税など)を別々に置くことが大切です。

土地・建物についても例外ではなく、財産をどう分けるかとは別に、相続税がいくらかかるのかにも注意しなくてはなりません。
(もちろん、誰がどのように財産を相続するかにより、控除や減免制度に違いが出ることもあるので、全くの無関係とは言えませんが…)

今回は、相続の中でも重要な土地・家屋などの不動産について、相続税法上の財産評価方法を解説しようと思います。

土地の評価方法

土地の評価方法は、路線価方式と倍率方式に分類されます。

どちらがも国税庁が詳細を記しているので、興味がある方はそちらをご参照下さい。ここでは概説のみ記載しようと思います。

路線価方式とは?

路線価とは、毎年7月に国税局・税務署が発表する土地の財産評価額です。

道路に面する標準的な宅地の値段を指しており、一㎡単位で表記されます。

この方式は、基準となる路線価に土地の形状などの補正を加えたあとに、面積を乗じて算出するシステム。

具体的には下記の式が適用されます。

路線価方式で用いる式

正面路線価 × 価格補正率 × 面積 = 路線価方式評価額

路線価は定められている土地とそうでない土地がありますが、定められている土地はこの方式で算定します。

倍率方式とは?

倍率方式は、路線価が定められていない土地に対して適用する制度です。

固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算するので、この方式の金額を知る時は市区役所や町村役場での確認・または固定資産税評価額の把握が必要となります。

倍率方式の計算式

固定資産税評価額 × 地域倍率(国税庁が決定) = 倍率方式評価額

なお、路線価図や評価倍率表は、国税庁ホームページで閲覧できます。

注:平成30年度の路線価図等を表記した国税庁のリンクです。ウェブサイトに掲載すると親切かなと思います。
https://www.rosenka.nta.go.jp/

家屋の評価方法

相続税法上、家屋は固定資産税評価額に1.0倍を乗じて算出します。

1.0倍はそのままなので、記事発表時点では「固定資産税評価額がそのまま家屋の相続税の財産評価方法」です。

固定資産税評価額 × 1.0 = 家屋の相続税評価額

なお、賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されます。また、相続した物件が事業や居住などの用途に使用され知恵る場合、評価額の一定割合を減額する特例もあります。

気になる方は専門家や専門機関へのご相談をオススメします。

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