離婚したら相続関係はどうなる?相続税の控除は?

日本も離婚率の増加に伴い、複雑な事情を抱える家庭が増えています。

例え再婚しようと、離婚した相手や子に対する相続に対しての悩みが尽きることはありません。実際、「前の子も財産を継ぐの?」とお悩みの方は増えています。

そこで今回は、離婚と相続の関係について解説。税の控除枠についてもお話します。

離婚相手は相続権を持たない

日本の相続制度では、配偶者は常に相続人であり続けます。

しかし、離婚後は婚姻関係が解消されるため、結婚相手が財産を継ぐことはあり得ません。相続関係から除外されるため、財産や税の問題は生じないことになります。

なお、離婚相手との婚姻関係が解消されると、法定相続人の数は減少します。相続税対策に生命保険などに加入している場合、控除計画の見直しが必要かもしれません。

実子の権利は消えない

問題となるのは離婚相手との間に生まれた子です。

子の相続権は離婚後も消えず、依然として残り続けます。もちろん再婚したり、再婚相手との間に子が生まれた場合でも同様です。

例え再婚しようと、子が生まれようと、元配偶者との子が実子であることに変わりはなく、権利は保護されるわけですね。

再婚相手と子の問題

では、離婚後に再婚した相手の連れ子の場合はどうでしょう。

再婚後の相手との間に生まれた子の場合、やはりご自身の実子なので子は相続権を持ちえます。

しかし、再婚相手の連れ子の場合、ご自身との間に生まれた子ではありません。そのため、そのままでは相続権を持たないことに注意が必要です。

連れ子に財産を継がせる場合、養子縁組をするなどの対策が求められます。

元配偶者の子の対策

通常、再婚相手との間に子が生まれた場合、時が経つにつれ前妻や前夫との間に生まれた子に対する愛情は薄れてくるものです。

ですが、法律はそんな家庭の事情は考慮しません。前の配偶者の子にも相続関係は以前として残り続け、ご自身が亡くなったのちに問題となります。

では、どのように対策すべきか。いくつかの方法があります。

1、遺言を残す

遺言は法的に有効か否かは別として、内容そのものは自由に書けます。

その為、「元配偶者の子には残したくない」と遺言を残すことで、本人の意思として主張することは可能です。

ただし、元配偶者との子の相続権を失わせることはできず、遺留分の権利は残り続けます。

2、遺留分だけ配慮する

遺留分はそう簡単に解消できる問題ではありません。

ただし、遺留分は本来の財産の半分に過ぎない為、相続割合としては少なめです。

そこで、元配偶者の子に対しても遺留分だけ残しておいて、あとは任意で相続させるという方法も有効でしょう。

3、専門機関に相談する

相続の問題は各人の人間関係や財産状況の影響も受けやすく、ひとくくりに語れるものではありません。

各人の状況により理想的な手法や対策が決まってくるので、迷った時は専門機関に相談してみるのも有効です。

専門家とのコンタクトを通じて、ご自身にとっての最適解が見つかるかもしれません。

無料カウンセリングのご案内

ご自身や配偶者、お子様に相続税の負担が生じるのか、概算であれば相続税納税額を即日または翌日にお伝えする事も可能です。ご希望がございましたら、概算納税額を参考に、不動産・保険を活用した節税や納税対策のご提案のほか、遺言書作成による相続時のトラブル予防などのご提案へと話を進めてまいります。 カウンセリングは一切無料なので、お気軽にご相談くださいませ。