みなし相続財産

みなし相続財産

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読み
みなしそうぞくざいさん
意味
被相続人の財産ではないにも関わらず、相続財産と見なされ、相続税の課税対象となる財産のことをいう。生命保険金や死亡退職金、弔慰金や終身年金などの定期金、被相続人の死亡前3年間で贈与された財産などが該当する。遺産分割の対象とならない点や、相続放棄をしても取得できる点などにおいて、本来の相続財産とは異なる。
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