不在者財産管理人

不在者財産管理人

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読み
ふざいしゃざいさんかんりにん
意味
家庭裁判所の選任を受けて、行方不明になった人の財産を管理、保存する人のことをいう。家庭裁判所の許可を受けた上で、遺産の分割や売却を行うこともできる。またこれと似たもので、相続人の存否が明らかでない場合や、相続人全員が相続を放棄した場合に、家庭裁判所の選任を受けて相続財産の清算を行う人を「相続財産管理人」という。
相続人が行方不明!手続きが進められない場合の対処は?

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