信託銀行

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読み
しんたくぎんこう
意味
信託業と銀行業を兼営する銀行の中で、信託業務を主な業務とする銀行のことをいう。顧客から預かった資産を信託財産として保管、管理し、実際の運用を代行する。長期金融と財産管理の両機能を持っている。高利回りの貯蓄商品を取り扱う金融機関としても知られている。信託銀行の前身は、1922年に制定された信託業法により、営業免許を取得した「信託会社」である。
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