公図

公図

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読み
こうず
意味
土地の境界や建物の位置を確定するための地図のことをいう。一般に、旧土地台帳施行細則第2条の規定に基づく地図のことを指すことから、「旧土地台帳附属地図」と呼ばれることもある。登記所(法務局)が管理し、閲覧することができる。縮尺には1/250、1/500、1/1,000、1/2,500があり、地図に準ずる図面には1/300、1/600のものがある。しばしば、測量の誤りを含む古い公図が存在することもある。
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