公正証書遺言

公正証書遺言

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読み
こうせいしょうしょゆいごん
意味
民法で規定されている普通方式の遺言の1つで、遺言者に代わって公証人が作成する遺言書のことをいう。遺言者が2人以上の証人の立ち会いのもとで口述した遺言内容を公証人が筆記し、各自が署名押印する。公証人が作成するため、自筆証書遺言のように遺言書が無効になるおそれがなく、家庭裁判所の検認を受ける必要もない。

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