動産

動産

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読み
どうさん
意味
民法上、不動産以外の物のことをいう。また土地に付着していても、定着物ではないもの(仮植中の樹木など)は動産に該当し、無記名債権も動産と見なされる。ただ船舶や自動車、航空機などは、特別法によって不動産に準じた扱いを受ける。性質上、不動産とは異なり、取引によって転々とその場所を変えるため、その物権変動の対抗要件は引渡しによる。
相続税の対象となる財産・ならない財産とはどんなもの?

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