地目

地目

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読み
ちもく
意味
不動産登記法により、登記官によってその土地を総合的、客観的に判別し、認定した土地の用途のことをいう。現在は全部で23区分ある。地目を設定する際は、土地の現況やその利用目的によって判断される。主な5区分には、宅地、田、畑、山林、雑種地がある。ただし登記簿上の地目と、実際の土地の利用状況が必ずしも一致しているとは限らない。
相続する可能性がある“特殊な土地”にはどんなものがある?

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