境内地

境内地

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読み
けいだいち
意味
神社、寺院、教会などの宗教施設が占有している土地のことをいう。宗教法人法第3条第2号および第3号に掲げる境内地には、本殿、拝殿、本堂、参道などがあり、他にも布教活動を行うための建物や、工作物が建っている土地が該当する。簡単に言えば神社や寺院、教会の敷地ということになるが、実際には地目が境内地であるかどうかの判断は、困難を伴う場合がある。
相続する可能性がある“特殊な土地”にはどんなものがある?

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