家督相続

家督相続

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読み
かとくそうぞく
意味
明治31年から昭和22年までの間に施行されていた旧民法による遺産相続方法のことをいう。被相続人である戸主が亡くなった場合には、兄弟が何人いようと必ず長男が1人ですべての遺産を継承、相続するのが原則とされていたものである。ただ時代とともに、独占的な相続は相応しくないという考えが生まれ、現在では利用されていない。
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