寄与分

寄与分

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読み
きよぶん
意味
遺産相続の際に、相続人が被相続人の財産の維持または増加に対して、労務の提供や療養看護などによる特別の寄与をした場合に付加される相続分のことをいう。なお寄与分は相続分の修正であり、寄与者は相続人であることを前提にしている。したがって、愛人や内縁の妻、長男の妻などは、いくら寄与しても寄与分は認められない。

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