小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例

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読み
しょうきぼたくちとうのとくれい
意味
個人が相続または遺贈によって取得した財産のうち、その相続の開始直前において、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等、または被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合が減額される。この制度を小規模宅地等の特例という。
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