広大地

広大地

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読み
こうだいち
意味
その地域における標準的な宅地の地積に比して、著しく地積が広大な宅地のことをいう。また国税庁は上記に加えて、「都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に、公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」と定義している。ただ、広大地と判断されるか否かの基準となる具体的な面積は、明示されていない。
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