成年後見制度

成年後見制度

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読み
せいねんこうけんせいど
意味
精神上の障がいがあり、判断能力が不十分なために、財産管理や契約などの手続きが困難な者に対し、本人の行為の代理または行為を補助するものを選任する制度のことをいう。本人や家族、市町村長などの申し立てを受けて、家庭裁判所が選任する「法定後見制度」と、本人があらかじめ選任しておく「任意後見制度」の2種類がある。

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