成年後見支援信託制度
読み
せいねんこうけんしえんしんたくせいど
意味
本人が日常生活で使用する分を除いた金銭を、信託銀行等に信託することで、後見人による本人の財産の横領を防ぐ制度のことをいう。信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするには、家庭裁判所の指示書が必要になり、後見人が勝手に払い戻し、解約をすることはできない。信託することができる財産は、金銭に限定される。
後見支援信託制度とは?成年後見人は拒否できるの?
読み
せいねんこうけんしえんしんたくせいど
意味
本人が日常生活で使用する分を除いた金銭を、信託銀行等に信託することで、後見人による本人の財産の横領を防ぐ制度のことをいう。信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするには、家庭裁判所の指示書が必要になり、後見人が勝手に払い戻し、解約をすることはできない。信託することができる財産は、金銭に限定される。
後見支援信託制度とは?成年後見人は拒否できるの?