担保権

担保権

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読み
たんぽけん
意味
債務者がその債務を履行できない場合に備えて、債権者がその債券を担保するために設定する権利のことをいう。主なものには、債務者または第三者から受け取った担保物を、債務が弁済されるまで留置し、弁済されない場合はその担保物から優先して弁済を受ける権利である「質権」、債務者または第三者が提供した担保物の占有を債権者に移さず、抵当権設定者の手元に留め、債権が弁済されない場合はその担保物を任意競売し、その代金によって優先して弁済を受ける権利である「抵当権」がある。
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