採草放牧地
読み
さいそうほうぼくち
意味
農地以外の土地で、主として耕作または養蓄の事業のための採草、または家畜の放牧の目的に供されるもののことをいう。採草とは、肥料や飼料、またはこれらの原料にする草や落ち葉を採取することを指す。農地法上の土地の区分であり、不動産登記法上の土地の区分ではない。また採草放牧地であるかどうかは、その土地の現況で判断する。
家族信託は現金以外にどんな財産を信託できるの?
読み
さいそうほうぼくち
意味
農地以外の土地で、主として耕作または養蓄の事業のための採草、または家畜の放牧の目的に供されるもののことをいう。採草とは、肥料や飼料、またはこれらの原料にする草や落ち葉を採取することを指す。農地法上の土地の区分であり、不動産登記法上の土地の区分ではない。また採草放牧地であるかどうかは、その土地の現況で判断する。
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