水道用地

水道用地

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読み
すいどうようち
意味
不動産登記事務取扱手続準則第68条15号は、もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、濾水場または水道線路に要する土地を、水道用地と定めている。浄水場に設置されている浄水施設や、その管理に用いる事務所などの建物の敷地などは、その全体を水道用地として取り扱う。また発電用ではなく、水道の水源地として造られたダム貯水池も、水道用地に該当する。
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