物納

物納

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読み
ぶつのう
意味
租税を金銭で納付する代わりに、不動産、動産などで納付することをいう。現在日本の税法では、相続税、贈与税などの財産課税に限り物納が認められている。この場合物納とは、納税義務者の申請によって金銭納付が困難と認められる金額を限度として許可される。物納できる財産には、国債や地方債、不動産、船舶、社債、株式、動産が挙げられる。
相続税の物納は、金銭で納めるよりも得になるのか?

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