生前廃除

生前廃除

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読み
せいぜんはいじょ
意味
相続開始前に、ある相続人を相続人から廃除することについて、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることをいう。廃除が認められる場合、その相続人は、当該被相続人の相続についての地位を失う。また廃除が認められた当事者は、審判確定の日から10日以内に廃除審判書謄本及び確定証明書を添付して、区役所等に廃除届を提出する必要がある。
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