生命保険契約者保護機構

生命保険契約者保護機構

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読み
せいめいほけんけいやくしゃほごきこう
意味
保険業法に基づいて設立された法人のことをいう。生命保険会社の破綻時に、当該保険会社や保険契約を引き継ぐ保険会社に対して資金援助等を行い、保険契約者の保護を図る。国内で営業しているすべての生命保険会社が加入している。財源は、生命保険各社の負担金による。損壊保険会社の破綻時に、保険契約者を保護する法人である「損害保険契約者保護機構」も存在する。
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