相続財産管理人

相続財産管理人

You are here:
< Back

読み
そうぞくざいさんかんりにん
意味
家庭裁判所から選任され、相続人のあることが明らかでないときに、相続財産の管理を行う者のことをいう。一般的には、地域の弁護士が就任する。「相続人のあることが明らかでないとき」とは、相続人が単に生死不明、行方不明の状態を指すものではなく、例えば戸籍上は相続人が1人もいないように見えるような状態などを指す。
相続放棄をする場合、空き家の責任はどうなるのか?

気になる用語を検索できます。

あ行

か行

さ行

た行

な行

は行

ま行

や行

ら・わ行

前の記事

民泊

次の記事

財産目録
MENU
PAGE TOP