自筆証書遺言

自筆証書遺言

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読み
じひつしょうしょゆいごん
意味
民法で規定されている、普通方式の遺言の1つ。遺言者本人だけで作成できる遺言書である。遺言の全文と日付を遺言者が自筆で書き、署名捺印する。ワープロや代筆、録音等によるものや、日付、訂正方法など書式に不備があるものは、効力を発揮しない。遺言を執行する際は、家庭裁判所の検認を受ける必要がある。「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」と区別される。
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