調停期日

調停期日

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読み
ちょうていきじつ
意味
遺産分割調停において、相続人が裁判所に出向く日のことをいう。家庭裁判所に調停を申し立てた後、数ヶ月後に決定される。調停期日は約2ヶ月に1回存在し、その都度相続人が集まり、裁判所の担当者を交えながら、財産に関する意見の衝突について話し合いを行う。意見が衝突している相続人が、それぞれ1人ずつ裁判所の担当者と話し合うという形式が一般的である。
相続における調停、審判が終わるまでにかかる期間は?

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