財産評価基本通達

財産評価基本通達

You are here:
< Back

読み
ざいさんひょうかきほんつうたつ
意味
相続税、贈与税を計算する際に、対象財産の価額評価基準として、国税庁が定めているもののことをいう。土地や家屋に関する権利のほか、株式やその他の財産に渡って、細かく価額計算方法が規定されている。対象財産の価額評価に使うほか、非上場株式の評価方法も記載されているため、同族会社のグループ内で株式を移動したり、合併したりする際にもよく使われる。
相続について考えるなら、不動産鑑定をしたほうがいい?

気になる用語を検索できます。

あ行

か行

さ行

た行

な行

は行

ま行

や行

ら・わ行

前の記事

金融機関

次の記事

不動産鑑定士
MENU
PAGE TOP