遺贈

遺贈

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読み
いぞう
意味
遺言によって財産を無償または負担付で他人に贈る行為のことをいう。遺言事項のうち最も重要なものであり、遺贈をすることは自由であるが、遺留分を害することはできない。遺産の全部または一部を指定する「包括遺贈」と、特定の財産を指定する「特定遺贈」とに分かれる。遺贈を受ける者のうち、包括遺贈者は相続人と同じ地位に立つ。
特別縁故者相続における財産分与時の譲渡所得の扱い

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