限定相続

限定相続

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読み
げんていそうぞく
意味
相続によって得たプラスの財産の限度において、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続することをいう。プラスの財産をもって債務などを弁済した後、余りが出ればその分は相続できる。相続人が負債を相続したくない場合に使用される方法であるが、近年はそれほど多用されていないと言われる。「限定承認」とも呼ばれる。
手続きなしはとっても危険!相続財産はどうなるの?

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