相続放棄における利点と欠点、連続した場合の相続人について

被相続人から財産を相続された場合、相続人は“相続放棄”という選択肢を選ぶことができます。
では相続放棄には、一体どんな利点と欠点があるのでしょうか?
また相続放棄が連続して行われた場合、相続人はどのように変化していくのでしょうか?
今回はこれらの点について詳しく解説していきます。

相続放棄における利点について

相続放棄とは、その名の通り被相続人における財産の相続を放棄することを言います。
被相続人が多くの負債を抱えていたり、財産に魅力を感じなかったりする場合に、相続人によって選択されます。
では相続放棄を行うことによって、一体どんな利点が生まれるのかを見てみましょう。

・ 負債を引き継がなくもいい
相続放棄を行うと、その相続人は“最初からいなかった”という扱いになります。
したがって、被相続人の負債を負担する義務から逃れることができます。

・ トラブルを回避できる
相続放棄を行うことで、相続人同士のトラブルを回避できる可能性があります。
例えば相続人同士で、不動産の分け方や負債の引き継ぎなどに関して揉めている場合、相続放棄をすることでその揉め事から逃れることができます。
当然財産を引き継ぐことはできなくなりますが、なるべくトラブルに巻き込まれたくない方にとっては良い選択肢だと言えるでしょう。

相続放棄における欠点は?

一方で、相続放棄には以下のような欠点もあるため注意が必要です。

・ 他の相続人が負担を負うことになる
相続放棄をすることによって、相続放棄をした相続人以外の相続人が、負債などを負担することになります。
したがって自分自身のことだけ考えて行う相続放棄は、相続人同士の関係を悪化させてしまうので注意しましょう。

・ 取り消しはできない
1度相続放棄を行うと、原則その事実を取り消すことはできません。
なぜかと言うと、“最初からいなかった”という扱いの人物が再び相続人になると、法律関係が非常にややこしくなるためです。
ただ相続放棄を行った後、財産などについて著しい誤認があった場合や、他人に騙されて相続放棄をしてしまった場合などは、相続人に戻れる可能性があります。

・ 一定期間を過ぎるとできない
相続放棄を行うことができるのは、相続を認知してから3ヶ月以内です。
この期間を過ぎると、たとえ被相続人が負債を抱えている場合でも、相続放棄はできないので注意しましょう。

相続放棄が連続した場合、相続人はどう変化する?

相続放棄が連続した場合、相続の権利は優先順位が高い相続人から低い相続人に移っていきます。
まず被相続人が亡くなって、1番最初に相続人となるのは、被相続人の配偶者と子です。
ちなみに配偶者や子が全員亡くなっている場合は、被相続人の孫が1番最初に相続人となります。
もし被相続人の配偶者、被相続人の子全員が相続放棄をした場合、相続の権利は被相続人の父母、祖父母に移ります。
またこの父母が相続放棄をし、祖父母が亡くなっている場合、次は被相続人の兄弟、姉妹に相続の権利が移ります。
ただ兄弟、姉妹全員が相続放棄をしても、兄弟、姉妹は“最初からいなかった”という扱いになるため、兄弟、姉妹の子である甥、姪に相続の権利が移ることはありません。
ここまで連続して相続放棄が行われることは稀ですが、相続放棄が続くと、最終的に被相続人からかなり遠い存在の人物が相続人になる可能性もあるのです。

まとめ

相続放棄における利点と欠点、連続した場合の相続人の変化について解説しました。
相続放棄を行うと、財産を相続することはできない代わりに、相続におけるトラブルや被相続人の負債からは逃れることができます。
ただ申請期間が決まっているため、相続放棄をするのであれば早急に他の相続人にその旨を伝えて申請しましょう。
また相続放棄をすることで、他の相続人の負担が増えるかもしれないということも理解して行動してください。

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