相続財産が土地ばかり!困った時の相続税物納制度とは?

相続税は原則として、現金での一括納付が求められています。

ところが、相続財産が土地ばかりだった時など、場合によっては即座に現金を用意することが難しい事例もありますよね。

そこで日本の法律は、物納という例外ルールを設けています。

「お金がないならモノで払え」と言うと少し乱暴ですが、概要としてはそイメージ通りの制度です。

相続税の物納制度とは?

相続税の物納制度は、やむを得ない事情がある時だけ認められます。

ただし、物納と言ってもモノには色々な種類があります。納めるべきモノは国が優先順位を定めており、下記の順番に納めなくてはなりません。

物納の対象となる財産の優先順位
1、国債、地方債、上場企業の株式、不動産など
2、非上場企業の株式など
3、その他の動産など

覚えにくいと感じた方は、「信用度の高いものほど優先順位が高い」と覚えておくと良いでしょう。

優先順位の高い財産があるのに、優先順位の低い財産を物納することはできません。

物納の条件とは?

物納制度を利用できるのは、具体的に下記の条件交渉を満たした時だけです。

例えば、「お金はあるけど、処分に困る動産で物納したい」といった理由では、物納は認められません。

物納に求められる条件
1、延納によっても、金銭での納付が難しいこと
2、納付困難な金額を限度として物納申請していること
3、申請財産が定められた種類・順位であること
4、物納的確財産であること(担保権設定や権利の帰属について争いのない財産など)
5、物納申請書類等を期限までに提出していること

なお、延納制度については別個解説を進めたコラムがございます。延納可能な場合はまずは延納を検討する形になりますので、そちらをご参照下さい。

(延納のコラムリンク)

物納財産の評価額はどうなるの?

物納財産で問題となるのが、物納財産の評価額です。

納めた動産・不動産が適正な評価を得られなければ、せっかく納税しても損をしてしまうことになりますよね。

この点、相続税法では物納財産の評価額は「相続税評価額」をベースにして計算すると記載しています。

ただし、収納時までに著しい状況変化のあったモノについては、収納時の現況により税務署長が定めた価額となりますので注意が必要です。

物納は年々減少傾向にある

相続税の物納は近年、著しい減少傾向にあります。

平成9年の物納申請件数は6,258件でしたが、10年後の平成19年には383件にまで減少し、更に平成29年では68件ほどに落ち込んでいます。

ただし、制度そのものが無くなったワケではありません。目立たない制度なので忘れがちですが、いざという時のために覚えておくと良いかもしれません。

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