財産を孫に生前贈与するときの注意点
まだ元気のうちに、自分の財産を孫に贈与したいと考える人は多いものです。これを生前贈与といいます。孫は法定尊属人でないために、贈与の面で課税を免れるという思わぬメリットもあります。さらに孫に自分の財産を贈与すると、税金負担が軽くなる制度が最近多く登場しています。どのような点で優遇されているのか、それぞれ見ていきましょう。
1. 孫への生前贈与が有効な主な理由
生前贈与を行うことで、財産の種類によれば相続よりも財産の負担が少なくなるケースがあります。このとき注意をすべき点は、相続開始前3年以内に贈与された財産は、その人の相続税の課税価格に足されてしまうという点です。
しかし、贈与を受けた法定相続人でなければ、加算されることがありません。つまり、贈与の相手が孫であれば、相続開始前3年以内の贈与であっても、相続税の対象とされることはありません。
2. 利用すべき贈与制度
2-1教育費の贈与
30歳未満の受贈者である子どもや孫への教育資金に充てるため、平成31年12月31日までの間に金銭の一括贈与が行われた場合、受贈者1人につき原則として1500万円の贈与額に対する贈与税が非課税になります。
2-2住宅資金の贈与
平成33年12月31日までの間に、子どもや孫の居住用住居の新築や取得、増改築等の資金に充てるための金銭を贈与した場合は、一定の要件を満たす場合は非課税限度額まで贈与税が非課税になります。
2-3暦年課税制度
年間110万円までの贈与には贈与税がかかりません。そのために毎年110万円以下の範囲で少しずつ贈与をしていけば贈与税の負担がなく贈与が可能です。孫が何人いても1人あたり110万円までが贈与税がかかりません。こちらは生前贈与の手段としてよく利用されています。
2-4相続時精算課税制度
60歳以上の直系尊属から20歳以上の子どもや孫への贈与について、2500万円まで無税で贈与できる制度です。贈与者が死亡して相続が発生した際には、相続税算出の際に相続財産に加えて考えなければなりません。
まとめ
贈与について、政府が財産の世代間移行を進めるために、贈与税について多くの優遇措置が取られています。相続税と比較してどのようなメリットがあるかを知っておき、個々のケースに合うように組み合わせて考えていきましょう。