遺言書の内容を勝手にチェックしてはいけないって本当?

被相続人が作成した遺言書を見つけたとき、基本的には便せんなどに入れて閉じられています。
この場合、たとえ遺言書を見つけたのが相続人であっても、勝手に開けて内容をチェックしてはいけないのをご存じでしょうか?
今回は、閉じられている遺言書の内容のチェック方法について、詳しく解説したいと思います。

閉じられている遺言書はどうすればいい?

閉じられている遺言書は、絶対にその場で開けて内容をチェックしてはいけません。
見つけた遺言書を家庭裁判所に持って行き、正式に内容をチェックするための申し立てを行ってから、相続人立ち会いのもと初めて開けることができます。
この手続きを“検認”と言います。
ではこの手続きは、何のために行われるものなのでしょうか?

閉じられている遺言書を開けるための手続きはなぜ必要なのか?

閉じられている遺言書を開け、中身をチェックするための手続きは、なぜ行う必要があるのでしょうか?
大きな理由として挙げられるのは、遺言書の偽造、内容の不正な修正を防ぐためです。
家庭裁判所において、正式に遺言書を開け、内容をチェックするための手続きをすることで、遺言書の内容が明確になります。
したがって、もしこの手続き後に遺言書の内容が変わっている場合、偽造や不正な修正がすぐに判明することになります。
もし閉じられている遺言書を勝手に開けてしまうと、最初に内容をチェックした後、偽造や不正な修正がされても、それが偽造または不正であることが明確になりません。
また閉じられている遺言書を勝手に開け、その遺言にしたがって相続を行ってしまった場合、相続人は50,000円以下の罰金を支払うことになります。
また相続財産に不動産が含まれている場合、相続人は不動産の登記手続きをしなければいけませんが、正式に開け、内容をチェックするための手続きがされていない場合、遺言書の内容にしたがって登記することはできなくなります。

閉じられている遺言書はすべて内容をチェックしてはいけないのか?

閉じられている遺言書は、勝手に開けて内容をチェックしてはいけないという話をしました。
ただ、閉じられている遺言書はすべて勝手に開けてはいけないわけではありません。
家庭裁判所に申し立てをして、正式に開けなければいけない遺言書は、“自筆証書遺言”、または“秘密証書遺言”です。
遺言書には、この他にも“公正証書遺言”がありますが、こちらは作成する時点で、公証人に内容を確認されているもののため、手続きなしで内容をチェックできます。

閉じられている遺言書の内容をチェックするまでの大まかな流れ

まずは家庭裁判所に申し立てを行います。
ちなみに申し立てをするのは、被相続人が最後に住んでいた住所を管轄している家庭裁判所です。
次に家事審判申立書、当事者目録、被相続人の死亡時までのすべての戸籍謄本、すべての相続人の戸籍謄本などを用意します。
申し立てが終わると、数週間後に正式に内容をチェックする日が連絡されます。
チェックの当日には、遺言書を見つけた相続人、または遺言書を保管している方が立ち会い、遺言書の内容における事実確認が行われます。
正式に遺言書の内容が明確になり、正しいものであると認められたら、遺言書に“検認済証明書”が付けられます。
ここまで終了したら、その後はやっと遺言書の内容にしたがって相続をスタートすることができます。

まとめ

相続人やその他の被相続人の関係者は、もし閉じられている遺言書を発見しても、軽い気持ちで内容をチェックしないようにしましょう。
悪気がなくとも、勝手に開けてしまうと民法に違反することになり、遺言書の偽造や不正な修正を疑われてしまう可能性もあります。
また勝手に開けて遺言書で相続を行うと、罰金を支払うことになってしまい、相続が円滑に行われないことにもなるので注意が必要です。

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