相続におけるさまざまな出来事への対処法を一挙に解説します

相続が開始してから完了するまでの間には、さまざまな出来事が起こります。
中には相続人の力だけでは解決できない出来事もあり、そのパターンは枚挙に暇がありません。
したがって今回は、相続におけるさまざまな出来事への対処法について、一挙に解説していきたいと思います。

相続におけるさまざまな出来事への対処法①遺言書が複数枚存在する

被相続人によって作成された遺言書が、複数枚存在するというケースがあります。
被相続人となった方の中には、毎年のように遺言書を作成し、できるだけ生前の思いを正確に相続人に伝えたいと考える方がいるためです。
遺言書が複数枚存在する場合は、まず遺言書の日付をチェックしましょう。
もし複数の遺言書の内容がそれぞれ異なる場合、被相続人が亡くなった日に近い日付で書かれた遺言書の内容が優先されます。

相続におけるさまざまな出来事への対処法②遺言書に記載された不動産が存在しない

遺言書には、被相続人が相続する財産の金額、種類などが記載されています。
ただ場合によっては、相続財産の種類に不動産が記載されているにも関わらず、被相続人が生前に売ってしまい、相続時には存在しないというケースがあります。
この場合、すでに売られてしまった不動産を相続することはできないため、その不動産は最初から存在しなかったものとします。
また当該の遺言書の内容は無効となるため、不動産以外の相続財産の分け方を、相続人同士が協議で決定するという風に対処しましょう。

相続におけるさまざまな出来事への対処法③財産を分け終わった後に別の財産が見つかった

しっかり被相続人の財産を調査し、見つかった財産を相続人同士で分けた後に、また新たな被相続人の財産が見つかるというケースがあります。
この場合、たとえわざと隠蔽された財産でなかったとしても、もう1度相続人同士で協議し直す必要があります。
ただ相続人同士の意見がまとまっているのであれば、すでに分け終わった財産については協議し直すことなく、新たに見つかった相続財産だけについて協議すればOKです。

相続におけるさまざまな出来事への対処法④事故の加害者に慰謝料などの請求をしたい

被相続人が事故で亡くなり、亡くなった被相続人の代わりに、相続人が事故の加害者に慰謝料などを請求したいというケースがあります。
被相続人が死亡したことに対する慰謝料などの請求は、相続人全員または相続人のいずれかが行うことができます。
また被相続人が亡くなったとき、特定の相続人が所有する乗用車に乗っていたという場合、その乗用車の所有者である相続人は、加害者に損害賠償を請求することもできます。

相続におけるさまざまな出来事への対処法⑤相続した不動産に抵当権が付いている

被相続人から相続された不動産に、抵当権が付いているというケースがあります。
この場合、金融機関などの抵当権者の承認を得たとき、または抵当債務が残っていないときには、不動産の抵当権を抹消できます(抵当権抹消登記が必要)。
ただ逆に言えば、金融機関などの抵当権者の承認がなかったり、抵当債務が残っていたりする場合は、抵当権を抹消できません。
また抵当債務の金額が大きい場合、対象の相続財産が間違っているということになるため、相続人同士で財産の分け方について協議し直す必要があります。

まとめ

相続におけるさまざまな出来事への対処法を一挙に解説しました。
少し早足ではありましたが、それぞれの出来事における対処法は理解していただけたでしょうか?
相続において重要なことは、どれだけ多くの出来事における対処法を事前に把握できるかということです。
“自分には関係ない”と思っている方に限って、対処の仕方がわからない出来事に遭遇してしまいがちなため、できるだけ多くの知識を持っておきましょう。

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