相続する可能性がある“特殊な土地”にはどんなものがある?

被相続人から土地を相続する場合、建物が建っている“宅地”を相続するのが一般的です。
ただ場合によっては、被相続人から特殊な土地を相続することもあります。
では相続する可能性がある特殊な土地には、具体的にどんなものが挙げられるのでしょうか?
細かく解説していきます。

相続する可能性がある“特殊な土地”って?

先ほど少し触れましたが、被相続人から土地を相続する場合、建物が建っている宅地を相続するのが一般的です。
それ以外の土地で言うと、相続人は田んぼや畑、山林や原野、牧場などを相続する可能性があります。
ただ今回解説する“特殊な土地”とは、“雑種地”と呼ばれるこれらのいずれにも該当しない土地のことを指しています。
では相続する可能性がある特殊な土地には、具体的にどんなものがあるのかを見ていきましょう。

相続する可能性がある特殊な土地の種類について

駐車場
駐車場は、家が建っているわけではないので当然宅地ではありませんし、耕作が行われているわけでもないため、特殊な土地に該当します。

資材置場
資材置場は、単に資材を置くスペースとして使用されていることが多く、建築物がないことも多いため、相続する可能性がある特殊な土地に当たります。

ゴルフ場
ゴルフ場には建物や草木などが存在しますが、宅地や田んぼ、畑や山林などのいずれにも該当しないため、特殊な土地として扱われます。

上記以外の特殊な土地
上記以外で、特殊な土地に当てはまるものには、墓地や境内地水道用地や用悪水路、ため池や公園などが挙げられます。
また宅地と切り離された場所にあるものであれば、テニスコート、プールなども特殊な土地として扱われます。

相続する土地が特殊な土地かどうか判断する方法

土地を相続する相続人は、当然相続税の申告をしなければいけません。
その際に、相続した土地をどの地目で評価するのかを決定する必要があるため、相続した土地が特殊な土地かどうかを判断することはとても重要です。
では具体的に、どんな方法で判断すればいいのでしょうか?

土地がある場所まで足を運ぶ

相続した土地がある場所まで足を運び、その土地が特殊な土地に当てはまるかどうかを判断する方法です。
相続した土地の評価地目に関しては、登記上の地目ではなく、相続がスタートした時点での土地の実際の状況を見て判断します。
したがって、この方法がシンプルでもっとも確実性の高い方法だと言えます。
確認するポイントは、相続した土地に建築物がないかどうか、耕作がされていないかどうかなどです。
これらのポイントをチェックし、どれにも当てはまっていない場合、相続した土地は特殊な土地(雑種地)として評価するのが適切でしょう。

マップアプリで確認する

相続した土地が遠隔地にある場合や、直接足を運ぶ時間がない場合などは、マップアプリで土地の現況を確認することをおすすめします。
“Goggleストリートビュー”などを利用すれば、実際足を運ばなくとも相続した土地が特殊な土地なのかどうかを判断できます。
ただマップアプリに表示される土地の写真は、必ずしも最新のものであるとは限らないので注意が必要です。

評価する地目を登記上の地目で判断するとどうなる?

相続した土地の中には、“宅地”として登記されているにも関わらず、実際には駐車場として使用されている土地もあります。
もっとも税金が高くなってしまうのは、相続する土地が“宅地”と判断され、宅地として評価するケースです。
したがって登記上の地目を見て判断すると、本当は特殊な土地にも関わらず、多くの税金を負担しなければいけない可能性があります。

まとめ

相続する可能性がある特殊な土地について解説しました。
相続する土地が特殊な土地に該当する場合、地目を“雑種地”として相続税を申告すれば、宅地よりも税金の負担額が少なくなる可能性があります。
また被相続人となる方は、自身が所有する土地が特殊な土地に該当する可能性のある場合、生前に何らかの形でその旨を相続人に伝えておくべきでしょう。

無料カウンセリングのご案内

ご自身や配偶者、お子様に相続税の負担が生じるのか、概算であれば相続税納税額を即日または翌日にお伝えする事も可能です。ご希望がございましたら、概算納税額を参考に、不動産・保険を活用した節税や納税対策のご提案のほか、遺言書作成による相続時のトラブル予防などのご提案へと話を進めてまいります。 カウンセリングは一切無料なので、お気軽にご相談くださいませ。