遺言書指定の相続から遺留分を取り戻そう
遺言書では相続人を自由に指定することができ、法定相続分よりも優先します。しかし、全て遺言書の通りに遺産分割を進めてしまうと、本来の相続人である妻や子どもが本来の相続できる財産を得ることができず、困窮してしまうこともあります。そのような事態を防ぐために、法律で、法定相続人の相続分を取り戻すことができます制度が遺留分です。
1.遺留分の範囲
遺留分を有している人は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が該当します。遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人であるときは、1/3、その他の場合は1/2です。法定相続分よりも少なくはなりますが、法律で保証された相続分です。遺留分を有する子どもは、その代襲相続人も遺留分権利者となることができます。
2. 遺留分減殺請求
遺留分権利者は、遺言で権利が侵害された贈与や遺贈があれば、それを否認する手段を取ることが可能です。この権利を「遺留分減殺請求権」といいます。遺留分減殺請求権は、相続の開始があり、減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ったときから1年、また相続開始の時から10年を経過すると、権利は消滅します。
時効が来た後は、相続人は遺留分の主張をすることはできません。また、遺留分減殺請求がなされたとしても遺言自体が無効になるわけれはありません。遺留分減殺請求の方法には特に定めはなく、受遺者に対する意志表示だけでも効力が生じます。当事者の間の話し合いで折り合いがつかなければ、最終的には家庭裁判所で裁判を行って決着をつけることになります。
3. 遺留分減殺請求権を放棄すると…
遺留分減殺請求権は、相続開始前であっても家庭裁判所の許可があればこれを放棄することができます。権利の放棄には、家庭裁判所で
①放棄が放棄者の真意に出たものであること
②放棄に合理的・必然的理由があること
③放棄に対する代償財産の提供があること等が認められることが必要です。
遺留分減殺請求権を放棄しても、相続する権利を失うことはありません。法定相続分に関係なく、指定の相続人に保険金を残すことができる死亡保険金もありますので、被相続人は、財産分割を決定する際に、遺留分減殺請求権を放棄してもらうことへの代償財産を死亡保険金の受け取りにするなど、財産の特性と合わせて検討し、遺産をどのように相続させるのがいいか生前から検討していきましょう。
4. まとめ
被相続人の意志を反映した相続分を決定することができるのが遺言の効力ですが、妻や子どもの生活を守るために法定相続分の権利を確保する制度が遺留分です。被相続人も、遺留分があることを念頭に入れて、自身の思いが反映された相続ができるように準備をしていきましょう。相続人は、遺言に記載がないからといって相続を諦めず、自身の権利を主張していきましょう。