遺産協議の親族難!連絡が取れない時はどうしたらいいの?
遺産相続時に連絡の取れない親族がいる場合、遺産協議は難航します。なんとか連絡を繋げようと多大な労力をかけるのは、金銭的にも精神的にも大きな労力が必要です。
「連絡が取れないんだから、いないものと扱ってもいいじゃないか…」と言いたくなるお気持ち。よ~くわかります。
そこで今回は、連絡が取れない親族が出たときの法的ルールや対処法をご紹介。後のトラブルを回避する術を身につけましょう。
相続手続きは原則として全員で行わなければなりません。
連絡が取れない親族を放置したまま分割協議を進めても、日本の法律はそれを有効とは認めません。また、戸籍と照合して相違点のある協議書では、金融機関の指摘を受けることとなります。
仮に「連絡が取れない」とウソをついて遺産持ち逃げする人がいた場合、取返しが付かない事態へと発展するからです。
じゃあどうしたらいいの?
まずは連絡を付けるために、手を尽くして捜索を進めましょう。捜索には様々な手段がありますが、基本的には手間のかからない方法から試すべきです。
〇 戸籍表を取得して本籍地を探る
〇 附表を使って居住地の履歴を追う
〇 遺産相続の専門家に相談する
いずれの方法も有効です。家族であれば戸籍や附表から履歴を追うことができるので、大抵の場合はこれで解決するはずです。
また、「相続相談の専門家」に助言を求めるのもオススメ。多くの相続問題を解決してきた専門家であれば、最適の対処法が得られるかもしれません。
それでも見つからない時は?
それでも見つからない場合、
〇 不在者財産管理人を立てる
〇 失踪宣告の申立
と移行します。以下に2つの制度の概要を記しましたので、順番に解説をしようとおもいます。
不在者財産管理人とは?
不在者財産管理人とは、行方不明者の代わりに財産を管理する人です。
家庭裁判所が様々な事情を考慮して任命し、今回の「連絡がつかない親族」の代わりに遺産の管理を行います。また、家庭裁判所の許可を得ることで、遺産分割協議にも参加が可能です。
失踪宣告の申立とは?
字面から察しがついたかと思いますが、「このひとは行方不明だよ!」と裁判所に宣言してもらう方法です。申立を行ってから一定期間が経過すると、宣告対象者は「死亡したもの」として扱われます。
ただし、失踪宣告は相当な期間が必要です。申立後官報に名前が掲載されますが、基本的には「生死不明」の方を対象に行われることが多いでしょう。