生命保険の相続対策とは?5つのメリットを大紹介
生命保険金による相続対策は、誰でも手軽に実践できるメリットを有しています。資産の不動産化も相続対策として有名ですが、価格変動が激しく不安です。
そこで今回は、生命保険金が持つ相続対策のメリットをご紹介。その手軽さと期待できる効果を解説しようと思います。
メリット1;死亡保険金には非課税枠があるから
生命保険は相続の特例として、一定額の非課税枠が設けられています。「生命保険非課税枠」と呼ばれるこの特例は、生命保険が遺された家族の生活を保障する趣旨を有している観点による制度です。
具体的な非課税枠は法定相続人の数により変動し、
〇 500万円 × 法定相続人の数 = 生命保険非課税枠
で計算します。例えば、妻と子2人の場合は非課税枠が1,500万円が控除され、大きな節税対策効果を発揮します。
メリット2:相続放棄した人のものも非課税枠に含まれる
生命保険非課税枠は、相続放棄した法定相続人のぶんも参入枠に加えることが可能です。
つまり、先ほどの例と同様に、被相続人に妻と子2人の遺族がいる場合…
仮に子1人が相続放棄しても、法定相続人が3人であることに変わりはなく、合計1,500万円の非課税枠はそのまま適用されます。(ただし、妻が相続放棄をした場合は適用されません)
もちろん、この非課税枠は相続の基礎控除とは別計算。相続対策としては非常に大きなメリットです。
メリット3:早期に資金を受け取れる
一般的に、金融機関や証券会社は被相続人の死亡通知が行われると、口座を凍結してしまいます。
凍結を解除し資産の相続を完了するまでには、被相続人の原戸籍や除籍表、相続人の印鑑証明・遺産分割協議書など数々の書類が必要です。
これではどんなに急いでも、凍結解除まで時間がかかり本当に必要な状況でお金を手にできないかもしません。
ところが、生命保険金の場合、「被相続人の死亡」と言う支払要件を満たせばすぐに現金を手にできます。急場の葬儀費用や生活維持にはピッタリです。
メリット4:固有資産として相続できる
生命保険は指定した受取人の資産として、確実に残すことができる手段です。
通常の資産は遺産分割協議により分配を行うものですが、生命保険金は指定した受取人の固有資産と考えられ、遺産の帰属先としての争いが起きません。
また、生命保険金は遺留分の制度の対象外資産です。
仮に遺留分を侵害する金額であったとしても、被相続人が意図した人に対してお金を確実に遺せます。
メリット5: 利息が高い
日本は政策金利が非常に低いため、銀行預金の利息も非常に低基調。ほとんどメリットを生みません。
ところが生命保険の中には貯蓄性が高く、なおかつ銀行利息よりも高い利率で資産運用できる商品も少なくありません。
単純な資産運用としても非常にメリットが大きく、積極的に活用したい相続対策です。