遺言って遺産相続でどんなことができる?意外な性質をご紹介!
皆さんは遺言による遺産相続と言われると、どんなものをイメージするでしょう。
「記 〇〇に全ての財産を譲り渡す」
ショッキングな書き出しですが、多くの方は遺言についてこんなイメージをお持ちかと思います。
例文だと「〇〇」という人物に、「全ての財産を譲る」と語っていますよね。
ところが実は、遺言は遺産相続について、これ以外にもできることがあるんです。今回は、そんな「遺言でできること」をテーマに解説を進めようと思います。
遺言でできることその1:相続人を排除できる
遺言は遺産を渡す相手だけでなく、遺産を遺したくない相手も指定できます。
虐待や暴行・侮辱など民法に規定される著しい欠落自由が必要ですが、該当する人物であれば、配偶者や子で会っても排除することが可能です。
誰だって、自分に好意的でない人物に大切な遺産を遺したいとは思いません。そう考えると、当然の制度ではないでしょうか。
遺言でできることその2:相続分や方法を指定できる
遺言は、それぞれの相続分に言及することが可能です。
例えば、「家を継ぐ長男には不動産を残して、預金や有価証券は次男に残す」といった感じでしょうか。
「長男は1/3で、次男は2/3を相続してね」といった具合に、具体的な財産を指定せず、相続分だけを決めることもできます。
(遺留分を侵害した場合は減殺請求の対象となります)
遺言でできることその3:法定相続人以外も指定できる
相続制度は通常、配偶者や子などの「家族」に遺すことを想定しています。ですが、遺言では愛人や介護してくれた人など、法定相続人以外の人物に遺産を遺すことも可能です。
また、内縁の妻の子を認知して、法律上の相続人に引き上げることもできます。
ただし、状況によっては他の相続人を驚かせる結果になりかねません。慎重な判断が求められる部分です。
遺言でできることその4:後見人の指定
相続人が未成年者であり、なおかつ親権者が居なくなる状況では、遺言で後見人を指定することも可能です。
信頼できる人物を指定し、大切なお子様の将来を見守りましょう。
遺言でできることその5:遺言執行者を指定できる
遺言は不動産移転登記などの名義変更手続きにおいて、その事務手続きを執行する人物を指定することが可能です。
これには様々な意味がありますが、大切な財産の取扱い。安心して任せることができる人物を選びましょう。