相続対策に最適!?低解約返戻金型終身保険ってどんなもの?

「低解約返戻金型終身保険 」は、相続対策だけでなく、学資保険的な目的でも使われている死亡時終身保険です。

払込中の返戻金が低くなってしまうデメリットこそあるものの、納付を重ねるにつれて返戻金割合は上昇。

更に支払う保険料を安く抑えることができることができるため、資産形成にはピッタリの性質を持っています。

今回は、そんな低解約返戻金型終身保険が、どのように相続対策に使われるのか。モデルケースを通じて解説しようと思います。

モデルケースに見る低解約返戻金型終身保険の活用例

まずは低解約返戻金型終身保険を契約したと想定した、以下の例に目を通してみましょう。

保険契約者 被保険者 保険料支払人 保険金受取人

契約者や受取人名義は子であり、保険料のみを父が負担している形です。被保険者も「子」名義なので、このままでは父が死亡しても保険金は下りません。

一見しただけでは「この保険が相続対策になる」と言われても、ピンとこないのではないでしょうか。

「みなし相続財産」の活用

ところが、保険料支払人である「父」の死亡を理由に、この契約を解除するとどうなるでしょう。この場合、解約返戻金は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象として算入されます。

ただし、この保険については相続発生時の「返戻金」により税額の算定を行うため、「低解約返戻金」の部分が活きてきます。

まさに相続税の圧縮にはピッタリの保険と言えそうですよね。

解約したら返戻金も安いのでは?

ここまでの解説で、低解約返戻金型終身保険を活用することで、相続税の圧縮を狙えることはご理解いただけたかと思います。

ですが、「低解約返戻金型終身保険は、解約しても返戻金が安いじゃない! 返戻金まで低くなったら意味がないのでは?」

とお考えの方もいらっしゃるかと思います。

確かに、低解約返戻金型終身保険は払込期間中の返戻金が低いため、すぐに解約しては払い込んだ保険料に見合った返戻金を受け取ることができません。

これではあまり意味がありませんよね。

低い返戻金も満了とともにグーンとアップ!

しかし、生命保険は支払人が死亡した後も、契約者が保険料の支払いを引き継ぐことが可能です。

上記の例で説明するなら、完納の志半ばで倒れた父の意思を継ぎ、子が完納に向けて支払いを引き継ぎます。

最初にご説明した通り、低解約返戻金型終身保険は納付を重ねるにつれて返戻金割合は上昇。完納時は返戻金100%以上で解約返戻金を受け取ることで、保険料の回収が可能です。

まさに相続税の圧縮と同時に、返戻金を圧縮できるスペシャルテクニック! 相続対策としては非常に魅力的な手段です。

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