家族信託と民事信託は具体的に何がどのように違うの?
平成18年の信託法改正以来、「家族信託」や「民事信託」、更には「商事信託」も含めて、急速に広がりを見せるようになりました。
本コラムに目を通されている方も、家族信託や民事信託について関心をお持ちのことかと思います。
ところが、この家族信託や民事信託。何がどのように違うのか、イマイチわからない方も多いのではないでしょうか。
今回はそんな疑念をお持ちの方を対象に、家族信託と周辺制度にまつわるお話を進めようと思います。
家族信託と民事信託は同じもの
家族信託と民事信託は、実は同一の制度を指しています。
つまり、呼び方が異なるだけで、その内実に差はありません。民事と言うと少しよそよそしいというか、堅苦しく感じるから別の用語と感じてしまうだけの話です。
ただし、これはあくまで現時点の話。
遠い昭和の時代は「弊社」と「当社」の違いが存在しなかったように、時代と共に民事信託と家族信託を差別化する輩が出てくるかもしれません。
とは言え、こうした言葉の未来を予測するのは困難です。現時点では、「家族信託と民事信託に違いはない」と考えて差支えないでしょう。
民事信託とは?
民事信託とは、資産の所有者である「委託者」がお持ちの資産を、資産を託す先である「受託者」に渡して、財産管理を委託する行為です。
受託者は民事委託の際に交わした契約の内容に従い、利益を受ける「受益者」のために、委託された財産の管理を行います。
つまり、民事委託(家族委託)とは、
〇 委託者 … 自己の財産を委託する人
〇 受託者 … 委託者から財産を任される人
〇 受益者 … 財産を管理することで利益を受ける人
の3者が存在する制度。
「委託者が受託者に財産を渡し、受託者は受益者のために財産管理する」と覚えると良いでしょう。
これが民事信託と家族信託の概要です。
商事信託とは明確に異なる
家族信託は、商事信託とは明確に異なります。
両者の違いは「営利を目的としているか否か」であり、商事信託は信託業法の適用を受けた信託銀行や信託会社が、財産を管理しています。
これに対して、家族信託は非営利行為であり、信託業法の制限を受けることなく、家族や個人がその任につくことが可能です。
民事信託は制度の性質上「家族」が関わることを多い制度です。
また、相続や遺言、成年後見などの制度と関連する部分も少なくないことから、「家族信託」と呼ばれるようになったのかもしれません。