相続時の不動産登記申請書と成年後見人について
相続財産に不動産が含まれている場合、遺言および遺産分割協議の内容に従って、登記申請書を用いて不動産の所有権移転登記を行います。
ところが、この相続を原因とする所有権移転登記申請は、必要書類が提出書類が複雑で、非常に困難が伴います。また、相続人の中に成年被後見人が含まれている場合、どのように扱って良いものかお悩みの方もいるでしょう。
そこで今回は、相続時に所有権移転登記申請が必要な場合、どのような書類が必要か?成年被後見人をどのように扱うべきかを解説します。
相続を原因とする所有権移転登記に必要な書類とは?
所有権移転登記に必要な書類は以下の通りです。
法定相続分どおりに相続する場合に必要な登記申請書等の書類
〇 不動産の登記申請書
〇 相続が発生したことおよび、相続人が誰なのかを特定する証明書(被相続人の戸籍謄本に除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本)
〇 相続人全員の住民票の写し
〇 委任状(代理人が申請する場合)
〇 登録免許税納付分の収入印紙
原則として、相続人全員が相続申請を行わなければなりません。(委任状があれば特定の人物に任せることも可能)
続いて、遺産分割協議によって相続が決まった場合です。
遺産分割協議によって相続する場合に必要な登記申請書等の書類
〇 不動産の登記申請書
〇 相続が発生したことおよび、相続人が誰なのかを特定する証明書(被相続人の戸籍謄本に除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本)
〇 遺産分割協議書の添付
〇 申請人以外の他の相続人の印鑑証明書
〇 相続人全員の住民票の写し
〇 委任状(代理人が申請する場合)
〇 登録免許税納付分の収入印紙
手続等は法定相続分通りに遺産相続する場合と同様です。原則として相続人全員で申請を行い、登記申請書を作成後、「登記所」に申請を行います。
現在は直接窓口に提出するだけでなく、郵送やオンラインでも申請を行うことができますよ。
成年被後見人がいる場合
相続人の中に成年被後見人がいる場合、家庭裁判所により指定された成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加し、不動産の登記申請書などを記載します。
ただし、成年後見人も相続人である場合は、後見人と被後見人の間で利害関係が対立してしまうため、成年後見人が勝手に決めることはできません。
こうした事態が生じた場合、家庭裁判所にその旨の申請を行い、「特別代理人」を立ててもらいましょう。特別代理人は遺産分割協議に参加し、被成年後見人に代位して不動産の移転登記や申請書の確認を行います。