成年後見人になれない人ってどんな人?理由や事情は?
成年後見人は、被相続人(見守られる人)の財産を預かる大切な役割です。
基本的には家族や親族に任せたいものですが、不正利用しそうな人やまともに管理しそうもない人には、大切な財産を預けたくありませんよね。
実は成年後見制度もこの辺りのリスクは十分承知。被後見人が困らないように、法律で「成年後見になれない人」を定めています。
そこで今回は、成年後見人になれない人が「どんな立場の人か?」を大紹介。それぞれの理由と共に検討しようと思います。
成年後見人になれない人は?
成年後見制度は以下の属性に該当する人たちを、成年後見人になることができないと定めています。(法定相続人の場合)
〇 未成年者
〇 行方不明者
〇 破産者
〇 被後見人に対して訴訟をした人や配偶者、直系尊属
〇 家庭裁判所に解任された法定代理人、保佐人、補助人
未成年者
未成年者は成年後見人になることはできません。
成年後見人は本人に代わって法律行為をサポートする制度です。未成年者はこうした判断能力が完成しているとは言えず、成年後見人として指定されることはありません。
後見人の目的を考慮すると、当然の判断だと言えるでしょう。
行方不明者
あえて細かく分析する必要はないと思いますが…行方不明者に財産の適切な管理を期待することはできません。
破産者
破産した人も成年後見人になることができません。
普通に考えて、ご自身の財産を管理することができず破産の憂き目にあった人が、他人の財産を適切に維持管理できるでしょうか。
また、お金に窮するあまり、被後見人の財産を自身の負債に流用する可能性もあるでしょう。
このような点を考慮すると、破産者が成年後見人として的確ではないことをご理解いただけると思います。(破産状態から脱して復権を得た方は、成年後見人になることが可能です)
被後見人に対して訴訟をした人や配偶者、直系尊属
訴訟を起こし法廷の場で争った方や、その配偶者や直系尊属に、被後見人の適正な財産管理を期待することはできません。
仮に財産管理能力を有していたとしても、感情的ないさかいから被後見人の利益を侵害する可能性は十分にあるでしょう。
家庭裁判所に解任されたされた法定代理人、保佐人、補助人
これらの人物は、いずれも何らかの落ち度により家庭裁判所から解任された人たちです。
2度目の任命だからと言って、被後見人の財産が守られるとは限りません。欠格自由としては当然の判断です。