払い過ぎた税金を取り戻す!相続税の還付請求とは?
確定申告がそうであるように、支払いすぎた税金はあとで取り戻すことが可能です。
無論、相続税においてもこれは例外ではなく、支払いすぎた相続税は「更生の請求」を行うことで取り返すことができます。
もちろん、更正の請求は納税時に誤りがなければ、問題となることはありません。しかし、現実問題として相続は未熟な専門家による納税ミスが相次いでいます。
実際にあった大きな事例では、400万円で済むところを4000万円納税してしまい、あとになって3600万円もの還付金を受けたというケースも。
今回は、そんな相続税の還付請求と対策方法をご紹介致します。
平均還付金は1200万円!還付請求は5年まで!
相続税の還付を行う場合、相続税申告期限日から5年以内に行います。
被相続人が亡くなってから10カ月後が相続税申告期限日ですから、相続税の還付は相続発生後「5年と10カ月」までに行わなければならないことに。
この期限を経過してしまうと、還付請求は難しくなります。
なお、国税庁のデータによると、相続税の平均還付金は約1200万円程度 とのこと。金額としては非常に高額なので、「おかしいな…」と感じた時は念のため相談してみるのと良いでしょう。
どうして還付請求が発生するの?
還付請求が発生した事案の大多数は「不動産」の評価額によるものです。
不動産の価値は決して単純なものではなく、立地条件や周辺環境など、様々な要件により決定します。
ところが、多くの税理士はこうした不動産評価の知識が乏しく、適切な評価を行うことができません。
また、税理士の中には、依頼者の大切な財産であるにも関わらず、現地まで1度も足を運ばない輩も。
こうした税理士に依頼しても、適切な額の納付は期待できません。
「相続に強い」専門機関を利用する
相続税にまつわるトラブルを回避するためには、「相続に強い」専門機関への依頼が不可欠です。
〇 これから適切な金額の相続税を納付したい
〇 すでに支払ってしまった相続税の還付請求をしたい
上記のどちらも、相続税に対する専門知識が必要です。知識がなければ、そもそも納税額が適切なのか否かの判断すらできません。
ところが、一般の方が「相続に明るい税理士」を見分けることは困難です。どの税理士も同じように見えてしまうのではないでしょうか。
相続に強い専門機関は、相続税に明るい専門家とのネットワークを築いています。相続税にお悩みの方に対して、適切なサポートの場を提供。
相続税の還付についてお悩みの方がいましたら、是非お気軽にご相談ください。