押印には要注意?判例に見る証書遺言の有効性の是非
ご自身で筆をとり押印する自筆証書遺言は、比較的手軽な遺言方法です。
ところが、現実に遺言を書き慣れている方などこの世に存在せず、特に「押印」に関しては往々にしてミスが生じます。
通常の書類は訂正すれば済む話ですが、遺言の場合は既に本人はこの世の人ではありません。遺言として致命的なものであれば、せっかく残した遺言が無効となってしまう場合も。
今回は、過去の判例で問われた証書遺言の無効事例をご紹介します。
押印が原因で無効となった判例
平成28年6月3日に、最高裁判所第二小法廷で押印の在り方が問われた事例です。
〇 具体的な判例
被相続人が遺言を残した際に、押印部分に花印を押したことに関して、有効性が問われました。
最高裁は過去の判例で押印に関しては「指印でも構わない」など比較的寛容な姿勢を示していました。
ところが、花印に関しては「サインであり、押印ではない」との解釈を表明。民法968条1項の要件を満たさず、遺言は無効であるとの判決を下しました。
遺言の押印は「場所、方式」が重要
判例に照らし合わせると、遺言に押す印鑑は、「印」でなくてはなりません。
どれほど精巧なものであっても、花押のように印でなければ否定され、法的な要件を満たしていないと解されてしまいます。
遺言は本人による訂正が難しい特殊な書類であるため、ミスの発生は致命的です。
遺言に押印する場合は、
〇 「印」として認められるものを使用する
〇 押印する場所を間違えない・失念しない
上記2点に留意する必要があると言えるでしょう。
有効な「印」とはどのようなものか?
最高裁は使用する「印」に関しては、比較的寛容な姿勢を示しています。
先ほどの事例で紹介した「花印」は却下となりましたが、印であれば100円ショップの三文判でも、指印でも構わないと認めています。
指印による押印が「印」として認められた判例
平成元年2月16日に、最高裁判所第一小法廷で、指印を印として認めるか否かが問われた事例を見てみましょう。
〇 具体的な判例
自筆証書遺言の押印部分に押された印鑑が「指印」であったことの有効性が問われました。
原告は指印による押印は無効と主張しましたが、最高裁は指印であろうと、
「遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること」を遺言に求められる押印である
と認めたため、指印による自筆証書遺言は有効なものであるとの決定が下されました。